最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5610 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人行森孚の上告趣意第一点について
犯罪事実の一部、殊に所論犯行の動機並びに犯意の如き主観的部分については、
自白の外に直接の補強証拠がなくても、これを認定して差支えなく憲法三八条三項
に違反するものでないことは当裁判所の既に屡々判例としたところであつて、論旨
は理由がない。
同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告
理由とならない。
なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年四月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -